更新が必要な資格一覧を一部紹介いたします

不動産鑑定士公認会計士試験と並んで3大国家試験の一つ
不動産鑑定業として業務を行うには有効期限が満了する30日前までに更新手続きが必要になります。(有効期限は5年間)
建築士建築士とは、総称して、一級建築士、二級建築士及び木造建築士の資格を有して建築物の設計、工事監理等を行う技術者をいいます
資格としての有効期限はありませんが、建築士事務所に所属する建築士は3年ごとに国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習が義務付けられており、受講しない場合は、設計・工事監理等の業務を「業」として行うことができません
管理業務主任者専門知識をもって管理組合の 運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等 の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行うことを業務とする者
資格としての有効期限はありませんが、業務を行う上で、「管理業務主任者証」の有効期間は、5年と定められています。更新するには有効期限満了前に住所地を管轄する地方整備局等へ更新申請を行う必要があります
小型船舶操縦士エンジン付のボートやヨット、水上バイクなどが運転できるようになります。
有効期間は5年であり、更新手続きは有効期間満了日の1年前からできる。更新講習は各免許区分共に同じであるため、一級又は二級と特殊の両方の資格を持っている者は、1回の受講で更新できる
臨床心理士臨床心理学の知識や技術を用いて心理的な問題を取り扱う「心の専門家」を認定する資格です
臨床心理士の有効期間は5年間です。
更新するためには、所定の教育研修機会における心理臨床活動や、研修を受け、5年間で15ポイント以上取得することで継続することが可能です
火薬類取扱保安責任者火薬類の製造および取扱いを責任を持って作業の保安を行う、火薬のスペシャリストです
甲種または乙種火薬類取扱保安責任者の免状または発破技士の免許は一度取得すれば終身有効ですが、手帳は2年に一回ごとの更新講習を受講する必要があります。更新講習を受講しなかった場合は手帳は失効するため実務に従事できません
海技士(海技従事者)船舶職員(船長、機関長、航海士、機関士、通信長、通信士、運航士)になるための免許であり、船舶職員になるには、この資格に合格することが必要
資格としての有効期限はありませんが、業務を行う上で必要な海技免状については、5年ごとに更新の手続きを行う必要があります。 有効期限の1年前から更新の手続きを行うことができます
介護支援専門員中小企業診断士消費生活アドバイザー
水先人解体工事施工技士防災管理点検資格者
狩猟免許消防設備点検資格者排水管清掃作業監督者
防災管理者マンション管理士情報処理安全確保支援士
救命艇手ダム管理主任技術者火薬類製造保安責任者

その他たくさんの更新が必要な資格があります